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離婚にともなう財産分与

公開日: 2021年9月20日

先日、顧客の会社役員である奥さんが弁護士を通して協議離婚を社長に言ってきました。
まず問題は、財産分与と同族会社の奥さん名義の株式です。今回は、財産分与を書きます。

婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を離婚時に清算・分配することをいいます。財産分与は夫婦に共有の財産がある限り、離婚時に必ず発生するものです。また、離婚慰謝料とは異なり、不貞行為などの離婚原因を作った側からも請求することができます。

財産分与には主に以下に挙げる3つの種類があります。

1.清算的財産分与
夫婦が共同で成した財産を、平等に分配
1.扶養的財産分与
離婚後の生活の安定を図るために支払う
1.慰謝料的財産分与
慰謝料の意味合いで離婚原因を作った方が支払う

離婚にともなう財産分与の割合

財産分与の割合は、夫婦それぞれの収入にかかわらず、原則として1/2とされています。例えば、専業主婦で婚姻中に一切の収入がなかった場合でも、婚姻後に築いた財産の半分をもらい受けることができます。これは、一方が働きに出てお金を稼ぐことができるのは、その間、他方が家庭を支えてくれているからだという事を認めているためです。

ただし、裁判所を介した財産分与の手続きでは個別具体的な事情が考慮されるため、必ずしも1/2の割合とならない場合もあります。たとえば、妻が家事・育児全般を一手に引き受けながら、会社員として夫と同等に働いていたケースであれば、妻の貢献度がより多く認められる可能性もあります。

また、財産分与の割合を原則1/2とすることは、法律上に規定があるわけではありません。そのため、財産分与に関して夫婦で話し合って決める場合は、分割の割合を自由に定めることができます。

財産分与の対象となる財産

離婚後に財産分与の対象となるのは、夫婦が婚姻期間中に築いた一切の財産です。これを共有財産といいます。共有財産には、主に以下のようなものがあります。

・現金、預貯金(婚姻後のものであれば、名義人はどちらでもよい)
・有価証券(株式・同族株式・国債など)、投資信託
・不動産
・家具、電化製品
・自動車
・金銭的価値の高い品物(骨董品・絵画.・宝石など)
・ゴルフ会員権
・保険料(生命・損害など)
・退職金、年金
・負債(住宅ローン・子どもの教育ローンなど)

財産分与の対象とならない財産

婚姻中に夫婦が共同で成した財産が財産分与の対象となる一方で、夫婦それぞれの個人的な財産とみなされるものは、たとえ婚姻期間中に取得したものであっても財産分与の対象にはなりません。これを特有財産といいます。特有財産には主に以下のようなものがあります。

・婚姻以前にそれぞれが取得した財産
・それぞれの家族、親族から贈与された、または相続した財産(婚姻期間中を含む)
・婚姻後、趣味、ギャンブルなどのために個人的に作った借金
・別居後に各々が取得した財産

財産分与の請求期限

財産分与の請求には、離婚が成立してから2年以内の請求期限があります。離婚時に財産分与に関して何も取り決めをしていなかった場合は、できるだけ早く手続きを進めましょう。

財産分与は離婚問題の話し合いが長引く大きな争点のひとつではありますが、できる限り離婚前にきちんと取り決めを行っておくことが重要です。2年以内であれば離婚後でも財産分与請求できるため、まずは離婚を優先したいという場合もあるでしょう。しかし、離婚が成立した後、相手と連絡が取れなくなり、職場も住む場所も変わっていて行方がわからなくなったなどのケースは少なくありません。

離婚を切り出してから財産分与の手続きを開始するまでの期間が長ければ長いほど、相手に財産を整理したり処分したりする猶予を与えることにもなります。共有財産が減ってしまえば離婚後に財産分与としてもらえるはずだったお金も少なくなってしまいます。

財産処分禁止の審判前保全処分

離婚を切り出した後、財産分与に関して話し合う前に不動産を売却されたり、保険を解約されたりして共有財産を勝手に処分されそうなときは、家庭裁判所へ財産分与請求の調停を申し立てるとともに、財産処分禁止の審判前保全処分の申立てしましょう。通常の民事保全手続き(仮差押え、仮処分)とは別に設けられている手続きです。

財産を隠される恐れがある場合は、相手の保有する財産を把握し、写真やコピーをとるなどの証拠保全を行ってから離婚を切り出すことも、財産分与で損をしないためのポイントになります。

※離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。

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