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印紙税をゼロにする方法

公開日: 2021年10月4日

請負契約書等を作成すると収入印紙を貼り、その文書と印紙の彩紋とにかけて判明に印紙を消さなければならないことになっています。
記載された契約金額が1,000万円を超え5,000万円以下の場合には2万円(建設工事の請負の場合には1万円)の収入印紙が必要であり、また、金額の記載がない文書でも、売買取引基本契約書、代理店契約書、業務委託契約書等の「継続的取引の基本となる契約書」に該当する場合には4,000円の収入印紙が必要です。

これらの契約書は収入印紙がないと無効になる訳ではありませんが、印紙税法の規定により、貼り付けて消印を押す必要があります。

実はこの収入印紙を合法的に貼らずに済む方法があります。
それは電子契約という方法です。

印紙税は紙で契約締結した場合にのみ発生するものであり、電子契約で締結した場合には、印紙税は発生しません。国税庁の文書回答事例でも「電磁的記録」により契約締結した場合には印紙税が発生しない旨が明確にされています。

請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について

では、電子契約書の作成方法ですが、一般的には「電子契約システム」というクラウドソフトを利用します。
弁護士ドットコム株式会社が提供しているクラウドサインが有名です。(当事務所とは一切関係がございません。)こちらのソフトは無料プランでも毎月、5件送信ができるため、課税文書の作成件数が多くない中小企業ではコストがゼロで印紙税負担の軽減を図ることも可能です。

少しの手間と工夫により印紙税の負担が軽減し、また、文書管理もクラウド上で行えるため、一度ご利用されてみてはいかがでしょうか。

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