お知らせ

インボイス発行事業者の登録申請が始まりました

公開日: 2021年10月18日

2021年10月1日からインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)の登録申請が始まりました。

2023年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。
適格請求書等保存方式の下では、税務署長に申請して登録を 受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」(いわゆるインボイス)等の保存が仕入税額控除の要件となります。
その登録受付が始まりましたという内容です。

適格請求書等保存方式についての過去ブログ
詳しい資料 → 国税庁「適格請求書等保存方式の概要-インボイス制度の理解のために-」

インボイス制度の導入は、今まで消費税に縁のなかった経営者・経理担当者、販売管理担当者、個人事業主にも大きな影響を与えます。経理処理としては買い手・売り手双方に準備は必要ですが、特に免税事業者の方は制度を理解して経営に対する影響も検討する必要があります。

さしあたって、2023年10月1日から登録を受ける場合の申請期限については、下図のとおりとなります。

申請期限①は既存課税事業者の方
申請期限②は令和5年10月1日から新たに課税事業者となる方
困難な場合の申請期限については、登録番号がすぐに発行されないと思われるので注意が必要です。

当事務所の関与先様におかれましては、順次内容のご説明させていただき、登録申請手続きをする予定です。

注意事項としましては、
免税事業者からの課税仕入に係る経過措置が下記のスケジュールで設けられています。

免税事業者の方については、取引から除外されるケースも想定されていますが、
課税事業者選択の判断については、上記経過措置も踏まえて対応を検討するケースもありそうです。
また、簡易課税選択の検討も重要となります。

課税事業者の方は、登録することのほかやるべき事として、下記の対応が必要となります。
・請求書のフォーム改定
・課税仕入の要件を満たすための会計処理の準備

社内での周知、場合によっては会計ソフトや請求システムを変更する必要があるかもしれません。

その場合に限らず、経理処理の合理化をすることもこの機会に進むかと思います。
その際、データ連携処理を可能とするシステムに切り替えるため、「IT補助金」などの活用も検討して備えましょう。

まだ施行自体は2年程先の話にはなりますが、慌てないようスケジュールを組み、対応していくことが大事です。

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