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賃上げ税制

公開日: 2021年11月15日

新政権が分配政策の目玉として掲げる賃上げ税制の強化について、政府、与党が税制優遇の対象からボーナスなどの一時金で賃金が増えた分を除外し、定期昇給やベースアップなどで給与水準を引き上げた場合を軸とする検討に入ったそうです。


「所得拡大促進税制」として25年度税制改正により導入された賃上げ税制については、平成30年度税制改正により適用要件が一部緩和され、さらに令和3年度税制改正ではより簡素化されたため、令和3年4月1日以降に開始される事業年度(個
人事業主については令和4年分)からより適用しやすくなったと感じていた矢先にこのような記事を拝見したところです。


中小企業向け 所得拡大促進税制 -平成30年4月1日以降開始の事業年度用- (個人事業主は令和元年分以降用)

中小企業向け 所得拡大促進税制 -令和03年4月1日以降開始の事業年度用- (個人事業主は令和4年分以降用)


現行制度では、決算前に当期と前期の給与等支給額を比較し、給与等支給額をもう少し増やせば所得拡大促進税制を適用することができる場合に、決算賞与を支給すると、決算賞与の支給による経費増加と所得拡大促進税制適用による法人税額の減少という2つのメリットを享受することができましたがそういった決算対策が難しくなることが予想されます。

今回の議論には一時的な賃金増加だけでなく、基本給などの給与の底上げにつなげたい考えが背景にあるとのことですが、せっかく企業が使いやすくなった制度が、また使いにくくなるような方向に逆戻りしてしまうのではないかと懸念されます。

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