お知らせ
うっかり贈与に注意
公開日: 2021年12月6日
今年も残すところ後わずかになりました。顧客様でもたまにありますが、
うっかり贈与に気をつけろです。
本人にはそのつもりがなくても税務署に贈与があったと認定されてしまうケースです。気付かずに放置していると、後から税務調査を受けて多額の追徴税額を課されるケースがあります。
よくあるのが生命保険の受取人の名義による贈与認定です。定期の生命保険に加入し、加入時の保険金受取人に配偶者の名前を記入していたケースで、そのまま満期を迎えて配偶者が保険金を受け取れば、配偶者には贈与税が課せられてしまうのです。もし契約者も受取人も本人であれば保険金は本人の一時所得となるため、特別控除50万円を差し引いた額の2分の1のみが所得税の課税所得となり、贈与税とは実際の税負担が段違いに安いです。
こうしたケースでは、保険の満期を迎える前に受取人を本人(自分)に変更することで贈与税を免れられます。もちろん本人の所得税(一時所得)は納めなければなりませんが、巨額の贈与税負担を回避した上で、別の節税対策を時間をかけ考えることが可能です。