お知らせ
業務委託の定義とは
石川県内は、新型コロナの新規感染者が発生しない状況で推移してきていますが、オミクロン株が拡大して以前のような状況にならないことを切に願いますね。
私の関与しているお客様で、業務委託を行っているが契約書に印紙がいるのかどうなのか、という問い合わせを受け、改めて業務委託の契約書について考えてみました。
「業務委託」と一口に言っても、「請負契約」と「委任契約」があります。
「請負契約」とは業務を完成させることを目的として結ばれる契約です。正確には、「業務を完成させたことによって生まれた成果物を得る」ことを目的としています。業務途中のままになってしまったもの、業務完了したけれど成果が出なかったものには、本来対価は発生しません。
印紙税額一覧表の第2号文書「請負に関する契約書」に該当しますので、契約金に応じた印紙を貼る必要があります。
契約期間が3か月以上であり、更新の定めがあるものは「継続的取引の基本となる契約書」である第7号文書に該当するかもしれません。
「委任契約」とは業務の遂行を目的としたものです。業務を行いさえすれば、成果物がなくても対価が発生するところが請負契約との大きな違いです。
例えば、企業が新人教育の研修のため、講師と委任契約を結んだとします。講師は依頼内容に基づき、研修を行わなければなりません。この場合、研修が契約内容通りに行われれば契約は履行されたことになります。研修後に新入社員が期待通りに学んでくれなかったという状況にあっても、報酬に影響することはありません。
「業務委託契約書」であっても、その取り交わす契約内容をよく確認して、契約書が「請負契約」なのか「委任契約」なのかを注意する必要があります。