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とっても面倒な【電子取引】の【電子データ保存】

公開日: 2021年12月20日

2022年1月1日から電子帳簿保存法が大幅に改正されます。
その電子帳簿保存法では以下の3つの区分があります。
①電子帳簿・電子書類保存
②スキャナ保存
③電子取引​

上記のうち①、②は任意で行うかどうかの選択ができるため、重大な影響があるということはありませんが、問題は③の電子取引がある場合の【電子データでの保存義務】です。

例えばクレジットカードの明細をウェブサイトにログインして確認している場合には電子取引に該当し、今までは紙に印刷して保存すればよかったのですが、今後はPDF等の電子データで出力し保存することが求められます。(紙面に印刷しての保存は認められなくなる)

ここまでの話であれば少しだけ面倒な手間が増えるかな?といった程度のお話ですが、問題はその保存の要件が厳格化されている点にあります。

具体的には以下のことが要求されています。(専用ソフトを使わない場合)
ファイルごとに【取引年月日】、【取引金額】、【取引先名】を名前に付けて検索ができるようにする。
・電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程を作成する。(事務処理規定に代えてタイムスタンプ付与という方法もあります。)

インターネットでの買い物が多かったり、デジタルトランスフォーメーションによる合理化を進めたところほど、電子取引に該当するものが多く、上記の負担が増えることになります。専用ソフトを使えば事務処理規程の作成は不要になるものの、検索機能の確保をするためにファイルごとに【取引年月日】、【取引金額】、【取引先名】を付けるといった手間はなくなりません。

現在のところは合法的に手間を減らすといった方法は「電子取引を減らす」といった時代に逆行するような方法しか見当たりませんので、改正によりもう少し事務負担が軽くなるまではご面倒でも保存をお願いいたします。

と、この記事を作成している最中に「電子取引の電子保存義務化 2年猶予」といった報道が日経新聞に出たようです。ただし、無条件で猶予される訳ではなく、「企業の申し出に応じて税務署長が判断する。」そうなので、詳細の情報が出ましたら、改めてお知らせいたします。

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