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所得拡大促進税制の上乗せ

公開日: 2021年11月1日

会社の決算の際に従業員の給与の支給金額が前期よりも増加していた場合、所得拡大促進税制の適用を検討されている事業所は多いかと思います。
その際にさらに上乗せで税額の控除を受けることができることをご存知でしょうか。

継続雇用者給与等支給額が、継続雇用者比較給与等支給額と比べて2.5%以上増加していることに加えて、以下の条件のどちらか一方を満たせば国内雇用者の前事業年度と適用年度の給与等の増加額から25%の税額控除を受けることができます。(ただし法人税額の20%が上限になります。)

条件として「教育訓練費が増加している」または「経営力向上の適用を受けている」のどちらかを満たす場合になるのですが、今回は後者の方を見ていきたいと思います。

経営力向上の適用を受けるためには、適用年度終了日までに中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を取得した上で、経営力が向上したことを証明しなければなりません。
その証明として経済産業省に経営力向上報告書を作成し、提出します。
そして決算の際に「認定を受けた経営力向上計画」、「経営力向上計画の認定書」、「経営力向上報告書」の写しを税務申告書に添付して管轄税務署に提出します。

ここまでが、所得拡大促進税制の上乗せ(経営力向上)適用要件の流れになります。

提出書類の注意点としては、変更の認定を受けている場合は、認定書、認定を受けた経営力向上計画ともに、当初のもの及び全ての変更に係るもの(認定経営力向上計画の変更に係る認定申請書の他に、変更認定申請書別紙(変更)及び別紙(変更前)を含む)を添付する必要があります。

今年の4月1日以降に開始する事業年度より、所得拡大促進税制そのものの適用が受けやすくなっているため、上乗せの要件も今一度ご確認いただければと思います。

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