お知らせ

事業復活支援金の注意事項

公開日: 2022年1月28日

配信登録の方にはメールでも配信させていただいておりますが、事業復活支援金の申請受付が1月31日から開始となります。

その際の注意事項としまして、地方公共団体から営業時間短縮要請による協力金を受給をした(する予定の)事業者も本制度の対象となりますが、算定に当たっては調整が必要となっております。

具体的には、1月26日公表の『事業復活支援金の詳細について』にて下記のような記載となっております。

大まかには、給付対象とする月の減少した事業収入額は、受給する時短協力金等を上乗せして、今回は比較するという内容となります。

主に飲食店の方になるかと思いますが、例えば2022年1月分や2月分を対象月とする場合、受給する協力金の日額を算出し、対応する日数分の受給額を加えて対象月の事業収入とする必要がありますのでご注意ください。

また2枚目の下記に、新型コロナウィルス感染症の影響ではなく、例えば下記のような場合による売上減少は給付要件を満たさないとも記載があるので、ご注意ください。
・事業活動に季節性があり、新型コロナウィルス感染症の影響ではない場合
・売上計上基準の変更による場合
・顧客との取引時の調整により売上減少となる場合
・法人なりや事業承継等により単に営業日数が少ない場合

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