お知らせ
個人住民税の納税地
年末調整の慌ただしさも落ち着いたかと思えばすぐ確定申告の時期です
相変わらずのコロナ禍の中で当事務所も繁忙期に突入です
リモートワークが主流になりつつある今日この頃、もしかしたら地方への転居や二重拠点される方、コロナ禍関係なく単身赴任でご家族と離れての居住地を持った方もいらっしゃるかもしれません
この場合、個人住民税はどこの住所地で納税すればいいか迷われた方もいるのではないでしょうか?
★1月1日の住所地が納税地
その年の1月1日の住所地が納税地となります
1月1日以降に県外へ引っ越された方も引っ越し前の都道府県、市町村に納める事になります
★住所地とは?
『住民票』がある地ではなく、『生活の拠点』となる地になります
例えば実家が石川県で住民票を移していない東京都在住・勤務地にされている方の納税地は『東京都』になります
その判断は年末調整時に記入する書類の『住所地』になります
★前年の所得に対しての課税
住民税の課税対象は前年の所得に対して課税されます
毎年6月に通知が来る住民税は前年に対しての額になります
令和4年度の住民税は令和3年1月1日~12月31日までの所得に対して令和4年1月1日に住所地がある自治体に納める事になります
例)
住民票:『石川県』
令和4年1月1日の住所地:『東京都』
令和4年1月1日以降の住所地:『千葉県』
→この場合の令和4年度分の個人住民税の納税地は『東京都』になる訳です
★住民票のある自治体から課税される?
住民登録のない人から納税があった場合、住民登録のある自治体へ通知をするようになっていますので二重課税はありません
ふるさと納税などで以前よりも住民税に対する関心が高まってるように思います
自分が納めた住民税がどこで、何に使われているのか意識しながら正しく納めたいですね