お知らせ

年金制度が改正されます

公開日: 2022年2月14日

今年の4月から年金制度が見直されます。

<働きながらでも受け取れる年金額の要件が緩和>

・在職老齢年金制度の見直し
高齢になっても、厚生年金に加入しながら仕事をしたり、厚生年金制度を設けている企業に勤めたりすることも考えられます。しかし、このような場合には受け取る年金額が減額される仕組みがあり、これを「在職老齢年金」といいます。
現行制度では、「一定以上」の金額は65歳を境目に変わります。65歳未満なら、「賃金」と「老齢厚生年金」の月額の合計が「28万円」を超えると、年金の全部または一部が支給停止となります。65歳以上なら「47万円」を超えると、47万円を超えた額の1/2の年金額が支給停止となります。この減額などの基準となる金額が、今年4月から変わります。65歳未満の人も47万円までとなります。

・在職定時改定の導入
現行制度では、年金を受給されながら働く際には、資格喪失時(退職時・70歳到達時)に年金受給額が加算される仕組みです。改正後は、65歳以降、毎年1回、厚生年金の受給額に反映されるようになります。毎年年金額が増額していくため、就労継続で効果を実感できるようになります。

<年金受給開始の上限年齢が75歳に延長>
公的年金の受け取り開始年齢は原則65歳ですが、この受け取り開始年齢は、60歳~64歳に前倒しすることも、66歳~70歳に後ろに延ばすこともできます。
前倒しで年金の受け取りを開始することを「繰り上げ受給」、後ろに延ばすことを、「繰り下げ受給」といいますが、法改正後は繰り下げ受給の上限年齢が「70歳」から「75歳」になります。繰上げ受給は最大30%(改正後は最大24%)の減額、繰下げ受給は最大42%(改正後は最大84%)の増額となります。
それぞれの利点と欠点を把握して、自分に合った年金のもらい方ができるといいですね。

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