お知らせ
iDeCoの制度改正
iDeCo(個人型確定拠出年金)が、2022年(令和4年)から利用できる人や加入期間が拡大し、さらに利用しやすい制度になります。
iDeCoの改正は3点ありますが、一斉には行われません。各改正の施行スケジュールは、以下のように予定されています。
① 受給開始年齢の延長 2022(令和4年)4月1日
② iDeCoに加入できる年齢の拡大 2022年(令和4年)5月1日
③ 企業形確定拠出年金とiDeCoの併用の条件緩和 2022年(令和4年)10月1日
改正点1:受給開始年齢の延長
60歳から70歳までだったiDeCoの受給開始年齢が、2022年(令和4年)4月から75歳までに延長されます。ただし、受け取りを遅らせた分運用している口座管理手数料はかかり続けます。
改正点2:加入できる年齢の拡大
今まではiDeCoに加入できる年齢は20歳以上60歳未満でしたが、2022年(令和4年)5月1日からは原則65歳未満になります。ただし、加入期間の延長ができるのは、国民年金の任意加入者もしくは会社員・公務員などの第2号被保険者です。また、これまで加入できなかった海外居住者も、国民年金に任意加入すればiDeCoに加入できます。
改正の恩恵を受けるのは、主に会社員といえます。定年延長で60代前半でも働く会社員は、iDeCo加入で掛金の所得控除を受けながら老後資金を増やせるからです。また、iDeCoを60歳で受け取るには、通算加入者等期間が10年以上必要です。そのため、50歳以降で新規加入すると、受け取りまで掛金拠出のない据え置き期間が発生します。この改正では50代で加入した人でも、受給開始まで加入を継続して掛金を拠出できます。
改正点3:企業形確定拠出年金とiDeCoの併用の条件緩和
今回の改正で、企業型DC(確定拠出年金)の加入者へのiDeCoの加入要件が緩和されます。現在も、ルール上は企業型DCの加入者でもiDeCoに加入できます。しかし、事業主掛金の上限引き下げの労使合意や規約の変更が必要でした。そのため、実際には企業型DC加入者で、iDeCoにも加入できる人はほとんどいなかったのです。2022年(令和4年)10月1日からは、本人の意思だけでiDeCoに加入できるようになります。
今回のiDeCoの改正は定年延長や公的年金の受給開始年齢など、社会的な環境の変化に合わせた内容となっているのではないでしょうか。