お知らせ
申告・納付期限の延長した方で振替納税をご利用の方
公開日: 2022年4月4日
令和3年分申告所得税及び復興特別所得税
(「新型コロナウイルス感染症」又は「e-Tax接続障害」の影響で期限を延長した方)
申告・納付期限の延長に伴う振替日の変更により、振替日が延納期限と同一日の 令和4年5月31日(火)になります。
このため、確定申告書に延納届出額を記載した場合であっても、確定申告に基づ き納付いただく税額の全額を一括して振替納税による口座引落しを行います。
令和3年分消費税及び地方消費税(個人事業者)
(「新型コロナウイルス感染症」の影響により期限を延長した方)
消費税及び地方消費税の振替日(延長後)は令和4年5月26日(木)になります。
※振替納税を初めて利用する方は、申告期限までに所轄税務署又は口座振替を利用する金融機関へ「預貯金口座振替依頼書」を提出する必要があります。