お知らせ
賃上げ促進税制
現行の『所得拡大促進税制』が2022年4月1日から開始される事業年度より、『賃上げ促進税制』として拡充されたことをご存知でしょうか。
『賃上げ促進税制』とは、企業が前年度より給与等を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税から税額控除できる制度です。(個人事業主の方は所得税からの税額控除になります。)
上乗せ措置として、次のように拡充されました。
① 雇用者全体の給与が前年に比べて2.5%以上増加した場合、その増加額の30%を税額控除
② 教育訓練費が前年に比べて10%以上増加した場合には、税額控除率が10%上乗せ
現行の制度の控除額が最大25%だったのに対して、最大控除率が40%と大幅に増加しているため、2022年4月1日以降開始する事業年度からは、会社の教育訓練費にも注目していきたいところです。
教育訓練費として該当するものとして、職務に必要な技術や知識を習得させるための費用である必要があります。
具体的なものとして、外部の講師に支払う報酬や研修セミナーの参加料、研修の際に使用する施設や備品などが挙げられます。
注意点としまして、以前からありました経営力向上計画での適用要件は無くなりましたので、その点はご注意下さい。
また税額控除の上限額については、法人税額又は所得税額の20%と変更はありませんのであわせてご確認いただければと思います。(KM)