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消費税の課税期間は期中でも変更できる
消費税の課税期間は期中でも変更できる
先日、消費税免税事業者の法人顧客から「酒類を海外に輸出することになったので、輸出取引の免税で消費税の還付を受けたい。」との連絡がありました。
法人決算期まで期間があるので、「消費税課税事業者選択届出書」と「消費税課税期間特例選択・変更届出書」をセットで提出することにより、3カ月ごとまたは1カ月ごとに短縮することができます。期の途中でも提出は可能です。と答え申告はその都度になるため少々面倒ですと答えました。
法人決算期が12月のため課税期間を3か月ごとに短縮する場合には、1月1日から3月31日まで、4月1日から6月30日まで、7月1日から9月30日まで、10月1日から12月31日までの各期間を課税期間とすることができます。また、課税期間を1か月ごとに短縮する場合には、1月1日から1か月ごとに区分した各期間を1つの課税期間とすることができます。
また、課税期間の特例の適用を受けている事業者が、その適用をやめようとする場合には、課税期間の特例の適用をやめようとする課税期間の開始の日の前日までに、「消費税課税期間特例選択不適用届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
なお、課税期間の特例の適用を受けた場合には、事業を廃止した場合を除き、2年間はその特例をやめることはできません。
輸出業者なので、輸出売上時は免税で預かりの消費税がない一方で、国内仕入時は消費税を支払うことになり、資金繰りが苦しくなります。
そのため課税期間を短縮することにより、消費税還付のタイミングを早めて資金繰りを改善できます。(S.I)