お知らせ
みなし役員
役員報酬はなんとなく煩わしい、と認識されているとは思いますが、役員ではない奥様に従業員と同じように給与や賞与を支給しても問題ない、と考えていらっしゃる方もいるのではないでしょうか。
会社法上、登記をしてなければ役員ではありませんが、税法上は違います。
「みなし役員」と言われ、役員と同等の扱いをするというものです。
「みなし役員」と「従業員」との違いはなんでしょうか?
ポイントは「経営に従事している」かどうかです。
ひとつは「相談役」や「顧問」など、従業員ではないが経営に従事している場合は「みなし役員」に該当します。
ふたつめが、家族経営の会社の従業員で、以下の持ち株要件をすべて満たし、なおかつ経営に従事していれば「みなし役員」に該当します。
持ち株要件とは、
① その従業員が、株主グループの第1〜3順位までの持ち株数を合計して、所有割合が50%超となる株主グループに属している。
② その従業員の属している株主グループの株式所有割合が10%を超えている。
③ その従業員の株式所有割合が5%を超えている。
役員ではない奥様が、株を1株も持ってなくて社長が100%所有であれば、①~③を満たしてないように思えるのですが、③に注意書きがあり、配偶者(社長のこと)の株もカウントします、となっているのです。
ですから、奥様は持ち株要件など関係なく、ほどんどの場合「経営に従事」しているかどうかでしか判断できない、ということになりますね。
「経営に従事」しているかどうかを明確に示すのはなかなか難しいです。
「みなし役員」と判断された場合、役員と同様、定期同額給与でなければ経費として認められませんので注意が必要です。