お知らせ
事業復活支援金の益金の算入時期
公開日: 2022年7月25日
事業復活支援金の申請が、先月で終了しすでに決算を迎えている事業所も多いことかと思います。
今回はその事業復活支援金の収益の計上時期がいつなのかを見ていきたいと思います。
事業復活支援金は法人税法上は益金として計上されますが、その益金の算入時期は原則として、その収入とすべき権利が確定した日の属する事業年度と定められています。
ただし、事業復活支援金の給付通知書には支給決定日が記載されていないため、状況に合わせて合理的に判断していく必要があります。
例えば入金前に通知書が届いた場合は、少なくとも入金前に事務局より支給決定が行われたと考えられることから、通知書の到着日を支給決定日として取り扱う必要があります。
また、入金後に通知書が届いた場合、入金前までに支給決定が行われたと考えられることから、入金日を支給決定日として取り扱うことになります。
県や市の上乗せ給付の申請は、引き続き続いているので、漏れなく申請したいところです。