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固定資産購入時の取得価額に含める付随費用の範囲は

公開日: 2022年8月22日
固定資産購入時の取得価額に含める付随費用の範囲はと最近よくお客さんから質問を受けます。
原則は資産の購入代金と付随費用

付随費用:事業の用に供するために直接要した費用(据付費、機械等の試運転費など)

付随費用:資産購入に要した費用(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税など)


注意を要するもの

不動産業者などに支払う仲介手数料は、取得価格に含まれます。

不動産購入時に支払う「固定資産税精算金」は、取得価額に含まれます。

(不動産購入のために必要な費用として、売買代金の一部と考えられています。)

減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用

(1) 次のような租税公課等

イ 不動産取得税または自動車取得税

ロ 新増設に係る事業所税

ハ 登録免許税その他登記または登録のために要する費用

(2) 建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用

(3) いったん結んだ減価償却資産の取得に関する契約を解除して、他の減価償却資産を取得することにした場合に支出する違約金

(4) 減価償却資産を取得するための借入金の利子(使用を開始するまでの期間に係る部分)

(注) 使用を開始した後の期間に係る借入金の利子は、期間の経過に応じて損金の額に算入します。

(5) 割賦販売契約などによって購入した減価償却資産の取得価額のうち、契約において購入代価と割賦期間分の利息や売手側の代金回収のための費用等が明らかに区分されている場合のその利息や費用

取得価格に含めなければならないものを含めていないで損金算入して税務調査があった場合100%修正申告の対象となります。当事務所でも気を付けなければならないところです。(S.I)

減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用

固定資産の取得価額

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