お知らせ
国外居住親族に係る扶養控除の見直し
公開日: 2022年10月17日
令和5年より国外居住親族に係る扶養控除の対象が見直されることとなりました。
変更内容としては、日本国外に居住する親族のうち30歳以上70歳未満の者は、原則扶養から除外されることとなります。
ただし、例外として①留学により非居住者となった者、②障害者、③居住者から生活費又は教育費を年間38円以上受けている者は、上記にかかわらず扶養控除の対象になります。
会社としては、令和5年の年末調整から対象となる扶養者の年齢を確認した上、下記の書類の提示又は提出を受ける必要があります。
①留学生・・・親族関係書類及び在留者であることを証する書類(留学ビザなど)、送金関係書類
②障害者・・・親族関係書類及び送金関係書類
③居住者から生活費又は教育費を年間38円以上受けている者・・・親族関係書類及び送金額が38円以上であることを明らかにする書類(外国送金依頼書の控えなど)
これまでは、少額でも国外居住親族の生活費などに充てるために送金をしていれば扶養となったたため、この改正により送金金額の基準が明確となりました。
外国からの入国も緩和となり、日本で働かれる外国人の方も増えてくるかと思いますので、今後扶養の取り扱いには十分配慮していく必要があります。