お知らせ
支援金は課税対象?
新型コロナウイルス感染症が世界で広まり始めて、2年半以上経ちました。この間様々な補助金や助成金がありました。給付金、補助金、助成金の種類によって課税関係が異なるため、それぞれ課税上の取り扱いが異なります。
【持続化給付金等】
これらの給付金・協力金は、事業主が法人の場合は法人税、個人事業主の場合は所得税の課税対象となります。一方、消費税の課税対象にはなりません。
【雇用調整助成金等】
雇用調整助成金は、事業主に対して支給されるものですが、事業主が法人の場合は法人税、個人事業主の場合は所得税の課税対象となります。
一方、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、労働者に直接支給されるものです。「雇用保険臨時特例法」を根拠として所得税は非課税として取り扱われます。非課税ですので、受け取っても所得税はかかりません。確定申告の必要もありません。
消費税は、雇用調整助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金ともに課税の対象にはなりません。
【小規模事業者持続化補助金】
小規模事業者持続化補助金は、事業主が法人の場合は法人税、個人事業主の場合は所得税の課税対象となります。一方、消費税の課税対象にはなりません。
【特別定額給付金】
日本の住民基本台帳に記録されている者に対し、1人につき10万円給付されたものです。特別定額給付金は、課税対象にはなりません。
課税対象の支援金・給付金をしっかり把握して、コロナ感染症の対策に活用していきたいですね。