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消費税額のみの領収書の印紙税

公開日: 2022年11月14日

領収書には通常、本体代金と消費税額等が一緒に記載されています。税込本体代金を記載する場合や別途消費税額等を分けて記載する場合など書き方は様々ありますが、消費税額等のみ記載する領収書っていうのは稀だと思います。

稀なケースではありますが、消費税額のみの領収書が発行される場合があります。

例えば、売り上げた商品について、お客様が誤って消費税抜きの金額のみを振り込んできたため、後日消費税相当額(10万円)を現金で受領しました。

上記のように消費税相当額だけ後日受取り、領収書を発行する際に、領収書の印紙はいくら貼らなければならないのか、と言う疑問が生まれます。

金銭または有価証券の受領書や領収書は、印紙税額一覧表の第17号に該当し、印紙税が課税されます。ただし、消費税額が区分記載されているときや、税込もしくは税抜価格が記載されていることで取引にかかる消費税額が明らかなら、印紙税の記載金額に含めないこととされています。

しかし、消費税額等のみを受領した際に交付する受領書については、記載金額のないものとして扱うため、当該消費税額等が5万円を超えると、200円の印紙が必要となります。

*金銭又は有価証券の受領書、領収書

*印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで

(S.I)

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