お知らせ
個人住民税における合計所得金額に係る規定の整備
公開日: 2022年12月19日
【改正の背景】
所得税と個人住民税で合計所得金額の範囲が異なることを知っているでしょうか。所得税における合計所得金額では退職所得金額を含めます。それに対して、個人住民税における合計所得金額では退職所得金額は含みません。
この差異により何が起こるかというと、個人住民税の合計所得金額が「48万円以下」だったとしても、所得税の合計所得金額が「48万円超」の場合、本来受けられる個人住民税の控除が受けられなくなってしまうことがあります。こういった場合は住民税申告書を提出する必要がありました。
【改正の内容(適用:R5/01/01)】
住民税申告書を出さなくても、控除を受けられるように改正されました。具体的には、扶養控除申告書に「退職手当を有する配偶者・扶養親族」という欄が追加されました。
※今回の改正は「配偶者・扶養親族」のみが対象です。給与所得者本人の合計所得金額の要件は対象外です。