お知らせ
償却資産に係る固定資産税の軽減措置の新設
公開日: 2023年1月9日
赤字の中小企業でも賃上げや前向きな投資を可能とする固定資産税の特例措置を新設します。対象となるのは、市町村から先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業です。計画のなかに、賃上げ表明があるか否かによって固定資産税の軽減割合が1/2か1/3か変わります。
ただ、制度の内容を見てみると、
- ・課税標準の軽減割合
- ・賃上げ表明の有無によって上記軽減割合及び適用期間が異なる
- ・対象設備から「構築物」「事業用家屋」が除外された
点以外は、概ね従来の「先端設備等導入計画」を踏襲しているのかなと思います。
制度の詳細はまだわかりませんが、申請手続きにおいても従来の「先端設備等導入計画」と同様であれば、実務上一番留意すべき点は、「必ず設備取得をする前に、先端設備等導入計画の認定を受ける」ことですので、常日頃からの顧問先との情報共有を意識していければと思います。