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インボイス登録、令和5年9月末日まで半年延長

公開日: 2023年2月20日

インボイス登録が令和5年9月末日まで半年延長された。

消費税の税率や税額を請求書に正確に記載・保存するために10月に導入するインボイス制度を巡り、政府は事業者登録の受け付けを事実上延長する方針を決めた。制度開始に間に合わせるには原則3月末までに申請する必要があったが、未登録の事業者が残っており、事情を問わず9月末まで受け付ける。制度の円滑な導入につなげる。

その背景には、インボイス登録に対応する体制を整備する時間と費用がかかることに加え、インボイス制度に対する批判が強いことが挙げられます。

批判だけならまだしも、さすがに、現実にインボイス登録が進まないとなると無視することはできなくなったようで、2023年税制改正大綱について、以下の措置をとることを発表しました。

(1)適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置 ① 適格請求書発行事業者の令和5年 10 月1日から令和8年9月 30 日までの 日の属する各課税期間において、免税事業者が適格請求書発行事業者となっ たこと又は課税事業者選択届出書を提出したことにより事業者免税点制度の 適用を受けられないこととなる場合には、その課税期間における課税標準額 に対する消費税額から控除する金額を、当該課税標準額に対する消費税額に 8割を乗じた額とすることにより、納付税額を当該課税標準額に対する消費 税額の2割とすることができることとする。

(2)基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高 が 5,000 万円以下である事業者が、令和5年 10 月1日から令和 11 年9月 30 日までの間に国内において行う課税仕入れについて、当該課税仕入れに係る支 払対価の額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの 保存による仕入税額控除を認める経過措置を講ずる

(3)売上げに係る対価の返還等に係る税込価額が1万円未満である場合には、そ - 57 - の適格返還請求書の交付義務を免除する

仮に9月末に申請した場合、登録番号の取得は制度開始に間に合わない。さかのぼって取引先に番号を知らせるなどの対応をとってもらう。国税庁は「余裕を持って早めに対応してほしい」と呼びかける。(S.I)

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