お知らせ

配当にかかる税金等は受取方法によって負担額が異なることがあります。

公開日: 2023年3月6日

平成29年度税制改正により、上場株式等に係る配当所得について所得税と住民税は別々の課税方式が選択できることが明確になりました。さらに令和3年税制改正により令和3年分以降の確定申告書の第二表に個人住民税に係る申告不要の欄が設けられたため、 この欄に〇をつければ所得税と住民税で異なる課税方式を選択するために市町村に別途住民税の申告書を提出する必要がなくなりました。

ところが令和4年度の税制改正において、令和6年度(令和5年に支払いを受ける配当)より、所得税と住民税の課税方式を一致させることとなり、所得税と住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。


上場株式等に係る配当所得については所得税では配当控除を受け、住民税では健康保険料の負担が増加するのを避けるためや扶養者から外れるのを避けるために申告不要を選択するケースが多かったのですが、今後はこういった【いいとこ取り】ができないこととなります。

そこで、少しでも税金や社会保険料等の負担を減らすいい方法はないかという相談に対し、私は以下の方法を提案しています。


配当の受け取り方法を証券口座で受け取る 「株式比例配分方式」から銀行口座で受け取る 「登録配当金受領口座方式」へ変更する。

この変更を行うことにより申告を行うかどうかを検討する配当の選択が、証券口座単位(その証券口座に入金された年間の配当の合計額)から1回の配当の支払を受けるごとに細分化されます。その結果、譲渡損失の範囲内や扶養者として留まれる所得金額の範囲内の配当金額だけを申告をするということがやり易くなります。

この受け取り方法の変更のデメリットとしては確定申告を行う場合に配当の計算書ごとに記載をする必要があるため多少の手間がかかるという点です。


税金等の負担を減らしたい方は一度検討されてみてはいかがでしょうか。


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