お知らせ
確定申告・期限後申告した場合のペナルティは?
都合により確定申告期限の3月15日に間に合わず期限後に申告書を提出する場合がごくたまにあります
期限後申告のペナルティやデメリットは何があるでしょうか?
①無申告加算税
納税額に加えて課せられます
※申告期限後であっても条件により免除される場合もあります
②延滞税
期限内に納税しなかったことに対する遅延利息にあたるものです
納税が遅れた日数に対して延滞税が加算されるため、遅れれば遅れるほど延滞税の割合が高くなるよう設定されています
③青色申告特別控除
記帳の方法(複式簿記、電子帳簿保存)と提出する決算書(貸借対照表の添付)などにより、10万円、55万円、65万円の控除額の適用を受けることになりますが、55万円、65万円の控除を受けるには、法定申告期限内に確定申告書を提出することが要件として定められているため、期限後申告では残念ですが認められません
期限後に申告した場合は控除額が最大10万円まで減額されます
④純損失の繰戻し還付
この制度に関しても期限内申告が要件となっているため、期限後申告では無効になってしまいます
期限後申告になってしまうと適用できたはずの特例が受けられなくなったり、提出が遅れるほどペナルティが重くなるといった金銭的なダメージが大きくなります
忙しくて手が回らず、期限内に提出が間に合わなかった場合でも、早めの提出を行いましょう