お知らせ
先端設備導入計画の特例措置
公開日: 2023年4月17日
先端設備導入計画についてになりますが、令和5年度税制改正により令和5年4月1日から書類の様式や特例措置が変更されております。
主な変更点としまして、下記になります。
①課税標準が「当初3年間2分の1またはゼロ」から「当初3年間は2分の1」に変更。
②先端設備の生産向上要件の撤廃により、工業会証明書の提出が不要。
③対象設備について構築物・事業用家屋を除外。
④年平均の投資利益率5%以上を達成する計画が必要。
※先端設備導入計画に「賃上げ表明」を記載している場合は、課税標準が「当初4年間又は5年間3分の1」に軽減されます。
「賃上げ表明」とありますが受ける条件としまして、「計画認定の申請日の属する事業年度又は 当該申請日の属する事業年度の翌事業年度の雇用者給与等支給額」が、「直前の事業年度における雇用者給与等支給額」と比較して1.5%以上増加する旨を認定申請書に記載し、「従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面」を添付することとなっています。
なお、令和5年3月31日までに計画認定を受け、計画期間が令和5年4月1日以降継続している場合でも、令和5年4月1日以降に取得される設備については、令和5年度の新たな特例措置が適用されますので、設備導入前に改めて新規申請する必要があるので、ご注意ください。