お知らせ

先端設備導入計画の特例措置

公開日: 2023年4月17日

先端設備導入計画についてになりますが、令和5年度税制改正により令和5年4月1日から書類の様式や特例措置が変更されております。

主な変更点としまして、下記になります。

①課税標準が「当初3年間2分の1またはゼロ」から「当初3年間は2分の1」に変更

②先端設備の生産向上要件の撤廃により、工業会証明書の提出が不要

③対象設備について構築物・事業用家屋を除外

④年平均の投資利益率5%以上を達成する計画が必要。

※先端設備導入計画に「賃上げ表明」を記載している場合は、課税標準が「当初4年間又は5年間3分の1」に軽減されます。

「賃上げ表明」とありますが受ける条件としまして、「計画認定の申請日の属する事業年度又は 当該申請日の属する事業年度の翌事業年度の雇用者給与等支給額」が、「直前の事業年度における雇用者給与等支給額」と比較して1.5%以上増加する旨を認定申請書に記載し、「従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面」を添付することとなっています。

なお、令和5年3月31日までに計画認定を受け、計画期間が令和5年4月1日以降継続している場合でも、令和5年4月1日以降に取得される設備については、令和5年度の新たな特例措置が適用されますので、設備導入前に改めて新規申請する必要があるので、ご注意ください。

お気軽にご相談ください

お電話から

076-243-5568

受付時間 8:30~17:00(月~金曜日※祝日除く)

お問い合わせフォームから

ご相談・お問い合わせ

※お問い合わせフォームからのご相談は返信まで数日かかる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※携帯電話のメールアドレスでお問い合わせ頂く場合は、『kitamura-kaikei@tkcnf.or.jp』からのメールが受信できるように設定をお願い致します。