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遺産分割自由に選べる4つの方法

公開日: 2023年5月15日

遺産分割自由に選べる4つの方法

相続が発生したとき、遺言書がなければ、原則として相続人全員で協議して、誰が何を相続するかを決めることになる。この協議を遺産分割というのだが、これには4つの種類がある。


1.現物分割

残された財産を物理的に相続人の間で分ける方法で、長男が自宅、二男が預金、三男が株式等話し合いによって自由に決めることができる。

1.代償分割

例えば遺産が自宅しかないような場合に、自宅を相続した長男が二男に自分の現金を渡す(代償分割)という方法。長男が渡すのは現金に限らず、自分の所有する不動産や株式などでも可能。

※ 現金以外であれば、その不動産や株式を売却したものとして所得税、住民税がかかることに注意しなければならない。

1.換価分割

換価分割も代償分割と同じく、物理的に分けることが不可能、または困難な遺産を分割する際に用いられます。典型的には、不動産や未公開株式などが換価分割の対象です。

換価分割とは、遺産を売却したうえで、代金を相続人間で分ける方法です。他の相続人に代償分割として現金を渡す能力がないときなどにも使える。

※ 財産を売却するときに換価分割割合に応じて譲渡所得税がかかることに注意しなければならない。

1.共有分割

遺産を共有で相続するもので、別荘やマンションを長男と二男で2分の1ずつ相続して2人の共有財産する場合などで利用される。


これら4種類の方法は相続人が話し合って選ぶことができる。ある財産には代償分割を使い、他の財産には換価分割を使うなど、複数の方法を組み合わせて使うことも可能となっている。(S.I)

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