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起業される方は早めのご相談を

公開日: 2023年6月26日

最初の手続きを 失念してしまうと、初年度から税務メリットを最大限享受できないことがあります。

法人の設立時に提出する申請書・届出書については様々なものがあり、会社ごとに必要となる申請書・届出書は異なります。また、それぞれ申請書・届出書ごとに提出期限が決まっていますのでど のようなものをいつまでに提出すべきかをお早めにご相談することをおすすめいたします。

以下、代表的なものをご紹介いたします。 

「青色申告の承認申請書」

会社を設立した第1期目(初年度)は、設立から3ヶ月を経過した日・第1期の事業年度終了の日のいずれか早い日の前日までに提出しなければなりません。

例えば、設立初年度については、赤字(欠損)になるという企業も多いかと思いますが、仮に青色申告の承認申請書を提出期限までに提出できなければ、翌期以降にその発生した赤字を繰り越せなくなるため、必ず提出しておきたい申請書です。 

「消費税課税事業者選択届出書」

適用を受けようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中に提出が必要です。

設立から2年間は消費税の納税義務が免除されるということを耳にされたことがある方も多いかと思います。しかし、納税義務が免除されるということは、仮に還付が受けられる状況であったとしても、還付も受けられないことになります。

設立事業年度において売上は少ないが、設備投資にお金がかかったような場合においては、還付を受けられる可能性が高くなります。

その場合、消費税課税事業者選択届出書を提出し納税義務者となるかどうかの検討が必要になります。

最近、新たに関与することになった顧問先様で上記のような手続きが間に合わなかったケースが複数回ありました。

時間を巻き戻すことは不可能ですので、ご依頼の際はぜひ早めにしていただけたらと思います。

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