お知らせ
納付書の事前送付の取りやめ
公開日: 2023年7月10日
国税庁は令和6年6月より、社会全体の効率化と行政コスト抑制の観点を踏まえ、納付書の送付対象者を見直し、 次の方につきましては納付書の送付を行わないこととなりました。
① e-Taxにより申告書を提出している法人や、e-Taxによる申告書の提出が義務化 されている法人
② ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)、インターネットバンキングによる納付、 クレジットカード納付、スマホアプリ納付又はコンビニ納付(二次元コード)といった納付書を使用しない手段を利用されている方
電子申告を行っている方で、紙の納付書を利用している場合は令和6年6月以降、法人税・地方法人税の納付書が届かなくなるので注意が必要です。
ただし、納付書を引き続き必要とする方は個別に取り寄せが可能とのことです。
源泉所得税の徴収高計算書については、引き続き送付する予定となっております。
これを機会に納付書で納付されている方は、ダイレクト納付やインターネットバンキング等による納付をご利用してみてはいかがでしょうか。