お知らせ
決算月の変更で翌年度に利益を繰り延べ
公開日: 2023年8月7日
会社設立時に決算期を決めるが、実際に会社が軌道に乗ってから決算期と繁忙期が重なって節税対策ができないなど、決算期を変更したいと考える経営者も少なくない。業務負担が集中するので決算期の変更は考えるべきである。
決算期はむやみやたらと変更するものではないが、会社の状況に応じて変更することは考えるべきである。
株主総会の特別決議を経て定款の変更が必要となり、所轄税務署、県税事務所、市役所に決算期の変更届出を出さなければならない。
決算期を変更することで節税につながることもある。例えば、今期は予想外の利益が出ることが決算期前に分かったとする。その会社が決算期を数カ月早めれば、元々の決算期に発生する利益を来期に繰り越すことができ、来期の一年をかけて節税対策をじっくり考えることができる。
ただし、決算期を変更すると減価償却費や法人税の軽減税率は月数案分となり、業績比較も月数が合わないため難しくなる。法人税等の支払いも前倒しとなり注意をしなければならない。
決算月は登記記載事項ではないため、決算月を変更した場合であっても、登記は不要です。
どの月に変更するかは自由ですが、大前提として事業年度は1年を超えることはできません。 手続きは難しくありませんが、決算期は早めることはできても遅らせることはできません。(事業年度を1年以上にはできないため) S.I