お知らせ
再婚家庭の相続人
公開日: 2023年8月29日
再婚家庭で相続が発生すると、相続人の関係がわかりにくかったり、複雑になったりする場合があります。
「離婚した前妻が引き取った子は相続人にならないのでは?」「再婚相手の連れ子に相続権はあるの?」など、わかっているようで勘違いしがちです。
1. 配偶者は法定相続人
前妻は婚姻関係がありませんので、相続権はありません。
内縁関係の場合、婚姻関係がありませんので相続権がありません。
2. 前妻の子、後妻の子、ともに法定相続人
血縁関係があれば、いずれも等しく第1位相続人となります。
3. 再婚相手の連れ子は相続人にならない
法定相続人になる子は、原則は血縁関係がある子です。
連れ子は血縁関係がありませんので、相続人になりません。
4. 養子縁組
養子縁組とは、血縁関係のない人の間で法律上の親子関係を生じさせる制度です。
民法では、実子(血縁関係による子)も養子も、相続人としての権利は同じだとされています。
再婚家庭では、一緒に暮らしていない前妻の子が将来遺産を相続する場合があるなど、思わぬ人が相続人になることがあります。よく知らない人に遺産を渡したくないという思いから、相続人同士が感情的になって対立してトラブルになるかもしれません。実際に相続が起きてから慌てないためにも、相続人が誰なのか事前に把握しておく必要がありますね。