お知らせ
最低賃金の改訂
公開日: 2023年10月9日
今月より全国で最低賃金が改訂されます
ちなみに石川県は933円になります(2023年10月8日発効)
最低賃金を下回ることは法律違反とされ、たとえ雇用主・労働者が最低賃金を知らずに雇用契約を結んだとしても、その差額は支払わなくてはいけません(最低賃金法4条2項)
ただし、特例として最低賃金の適用除外となるケースもあります
(1)精神または身体の障害により著しく労働能力の低い者
(2)試用期間中の者
(3)認定職業訓練を受けている者のうち厚生労働省令で定める者
(4)所定労働時間が特に短い者
(5)軽易な業務に従事する者
(6)断続的労働に従事する者
一般の労働者と労働能力などの点から、最低賃金を一律に適用することが必ずしも適当ではない場合、都道府県知事の許可を条件として適用除外とすることが認められています(最低賃金法8条)
最低賃金は雇用主、労働者にとても大切な制度です。最低賃金は毎年見直しされてるものなので、必ず確認しましょう