お知らせ
完全子法人株式等の配当に係わる源泉徴収の見直し
公開日: 2023年10月16日
子会社から配当金を受領する際にこれまでは源泉所得税が徴収されてましたが、2023年10月1日以降支払を受けるべき配当金については、この源泉徴収義務が不要となりました。
この制度の対象となる子会社は、①直接間接に100%保有する完全子法人、②直接3分の1超を保有する子会社となります。
改正の背景としては、完全子会社からの配当については、親法人の法人税の算定にあたり、全額を益金不算入とすることが認められていて法人税が課されないにもかかわらず、源泉徴収の対象となっており、税務署側でも還付金及び還付加算金を支払うことによる還付事務が生じる点から効率性・有効性等を高める検討を行うべきと会計検査院から指摘があったことによります。
完全子法人株式等の配当に係わる源泉徴収が不要になることによって、企業内の資金流出及び子法人は源泉徴収事務負担がなくなり、親法人も還付請求手続による事務負担がなくなるので、より効率的になったと考えられます。