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祝金(生存給付金)は課税対象?

公開日: 2023年10月23日

先日、祖父が100歳を迎えました。長寿大国日本ですが、100歳は本当におめでたいことです。

100歳にもなると、「生存給付金付定期保険」「生存給付金付終身保険」と呼ばれる保険の生存給付金(祝金)を受け取ることはないのですが、一般に一定期間ごと(例えば3年ごと)に生存給付金(祝金)を受け取る場合は、課税対象になります。

税務的には、生存給付金は保険金の前払い的なものですので、解約返戻金や満期保険金を受け取っているのと同様に、受取人が保険料負担者である場合には所得税、受取人が保険料負担者以外(配偶者・家族など)の場合には贈与税として課税されます。

ただし、実際には税金を支払わなくてよい方も多いです。

次の2ケースが理由として多いようです。

①1年間の祝金が50万円を超えない

②保険料の支払い総額が祝金の総額より大きい

課税対象ではあるものの実際に税金を払うケースは少ないことが多いです。

国や県、地方公共団体からもらえるお祝い金も、同様に50万円を超えた時に課税の対象になります。

お金の管理もしっかりと、老後を過ごしてほしいです。

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