お知らせ
インボイスは請求をしないともらえない?
インボイス制度が開始し2カ月弱が経過しました。
実際に始まってみると思ってもいなかったような実務上の問題が起きているように感じます。
最も意外だったのはインボイスは請求をしたり、自分でダウンロードをしないと交付されない場合があるという点です。
コンビニやスーパーの場合にはこちらから請求をしなくてもレシートがインボイスの要件を満たす形で記載されていることが多いかと思います。しかし、一部の店舗(金沢市にあるJA直売所のほがらか村等)や大手ECモールのYahoo!ショッピングでは自動的にインボイスが交付されることはなく、店舗やECモールのストア(出店者)へインボイスの交付を依頼する必要な場合があります。
これは消費税法上、「適格請求書発行事業者が国内において課税資産の譲渡等を行った場合に、相手方 (課税事業者に限ります。)からの求めに応じて適格請求書を交付する義務が課されている」と規定されているためです。
つまり、【インボイスをください】といった請求がなければ交付をする必要はありません。
なお、楽天やアマゾンに出店している適格請求書発行事業者から商品を購入した場合にはインボイスをご自身でダウンロードする方式で交付がされますので忘れずにデータの保存をお願いします。
また、野々市市の水道料金の場合、一つの取引に対し以下の3種類の書類をそれぞれインボイスにする形を採用してます。
・水道・下水道検針のお知らせ(検針票)
・水道料金・下水道使用料納入通知書兼領収証書(納付書)
・水道料金・下水道使用料口座振替のお知らせ
請求書をインボイスとしている事業者が、適格請求書発行事業者登録番号だけを領収書に記載してしまうと、インボイスでない書類をインボイスであると誤認させる可能性があるためお勧めしませんが、野々市市のように全てをインボイスとするという方法なら問題はないと思います。
今後もしばらくはインボイスの実務対応上の疑問が続きそうですね。