お知らせ

「過料」を法人で支払った場合

公開日: 2023年11月27日

社名や代表者の変更など、登記事項の変更があれば会社法で2週間以内に登記を行うことが定められています。

その2週間を超えてしまうと、登記懈怠(とうきけたい)により ペナルティとして過料という罰金を支払うことがあります。

忘れがちなのが役員の重任登記で、役員の任期は最長で10年のため、すっかり重任登記を忘れてしまうことがあります。

注意しないといけないのが、この過料の通知は会社名義ではなく、会社代表者の個人宛で届くということです。
したがって、厳密にいえば会社ではなく個人で支払うことになります。

なので会社で支払っても、経費にすることができません。
こちらの過料は延滞税等のペナルティと一緒で、損金(経費)の額に算入することはできないと定められています。

参照:No.5300 損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期|国税庁 (nta.go.jp)

延滞税等と一緒で無駄なお金の支出になります。

対策としてはやはり期限を守ること、税金の納付期限や登記の期限等は守り無駄な支出を削減しましょう。

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