お知らせ

借地権の取得費について

公開日: 2023年12月4日

土地を借り受け、事業を行うときに、その土地に土盛など整地工事を行うケースがあります。

その場合の経理処理についてのご質問がありました。

自分の土地に対しての土地の埋立てや土盛り、地ならしをするために支払った造成費用については、土地の取得費に計上します。

そのほか、土地の取得に際して支払った土地の測量費や立退料も土地の取得費となります。また建物付きで取得し、その建物等を取得後おおむね1年以内に取り壊すなど当初からその土地を利用する目的であることが明らかな場合なども、取得価額として計上すます。

借地の場合についてですが、『借地権』として処理する事になります。

国税庁 タックスアンサー No.5731 には次のように記載されています。

借地権の取得価額には、次のような金額が含まれます。

1 借地権付きの建物を取得した場合において、その取得後おおむね1年以内に建物の取壊しに着手するなど、当初から建物を取り壊して借地権を利用する目的であることが明らかなときの建物の帳簿価額や取壊費用の額

2 借地契約に当たって、土地所有者に支払った借地権の対価の額

3 土地の上にある建物などを取得した場合に、その建物などの買入価額のうちに借地権の対価が含まれているときのその金額

ただし、その金額が建物などの買入価額のおおむね10パーセント以下であるときは、建物などの取得価額に含めることができます。

4 賃借した土地を改良するために行った地盛り、地ならし、埋立てなどの整地費用の額

5 借地契約に当たって、支払った手数料などの費用の額

6 建物などを増築や改築するに当たって、その土地の所有者に支払った費用の額

借地権の対価である権利金だけでなく、かかった経費で損金に算入できない場合があるので注意が必要です。

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