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倒産防止共済の損金算入の特例の改正

公開日: 2024年1月29日

先月、令和6年度の税制改正大綱が公表され、倒産防止共済についても改正がありました。

改正の内容としましては、令和6年10月1日以降に解約した共済契約については、解約の日から2年を経過する日までの間に支出する共済掛金は、全額損金算入することができなくなるというものです。

上限の800万円まで掛金を払い切ってしまえば、年間240万円の損金算入枠を利用することができないため、上限に達した事業者の中には、いったん解約して、修繕費や退職金などに充当し、解約後すぐにまた再加入し最大240万円を前納するケースが見受けられました。
今回の改正は、そういったケースを制限するためのものだと考えられます。

現在倒産防位共済を契約されている方で、10月以降に解約の予定があり、再契約をしようと検討されている場合は十分にご注意ください。

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