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不動産取得税 相続でもかかる例外

公開日: 2024年2月26日

不動産取得税とは、売買、贈与、交換、建築(新築、増築)等で土地や家屋といった不動産の所有権を取得するときに、一度だけ課税される税金です。

不動産を相続した場合は、不動産取得税は課税されません。

ただし、亡くなった人から不動産を譲り受けてもそれが贈与にあたる場合は、不動産取得税が課税されます。

不動産取得税がかかるケース  死因贈与

死因贈与とは、財産の所有者(贈与者)が生前のうちに、契約で財産を渡す相手(受贈者)を決めることです。贈与者の死亡を条件として、受贈者に財産を贈与する契約を締結します。

遺言により財産を譲り渡す「遺贈」と似ていますが、死因贈与は贈与者と受贈者の間で契約が必要です。死因贈与は相続には含まれません。そのため、死因贈与で不動産を取得した場合も不動産取得税がかかります。

不動産取得税がかかるケース  特定遺贈

相続人が残した遺言書によって財産を引き継ぐ時も、不動産取得税がかかることがあります。遺言書で財産を残す方法には、「包括遺贈」と「特定遺贈」の2つがあります。

包括遺贈:遺産の全部または一定割合を残す方法

特定遺贈:遺産のうち具体的な資産を指定して残す方法

包括遺贈では、「Aさんに遺産の〇%を遺贈する」のように財産の割合を示しますが、どの財産を残すかは明確にしません。一方、特定遺贈は「Bさんに自宅を遺贈する」のように、どの財産を残すかを具体的に指定します。

包括遺贈では、相続人か相続人以外かを問わず不動産取得税はかかりません。一方で、特定遺贈で法定相続人以外の人が不動産を相続する場合は、課税されます。(S.I)

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