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青色事業専従者は事業主を扶養にできるか?
公開日: 2024年3月11日
青色申告を行っている個人事業主が、生計を一にしておりその事業に従事している親族に対して給与を支給した場合、それが「青色専従者給与に関する届出・変更届出書」にて届け出た金額の範囲内であれば、事業所得の必要経費にすることができます。
しかし逆に、偶発的な事情により給与を支給する側である個人事業主の所得が扶養の範囲内にまで減ってしまった場合、専従者の扶養になれるのでしょうか?
青色事業専従者は給与の支給を受けている限りは扶養親族にはなれません。
しかしその逆の場合特に制限はなく、専従者が個人事業主を扶養控除の対象としても問題はありません。
なので事業主が赤字などで所得が大幅に減ってしまった年は、そのあたりの検討も忘れずにしなければいけませんね。
昨年と同じことをしていくのではなく、その時その時でベストな選択をしていけるように注意していかなければなりません。