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日本政策金融公庫の「令和6年能登半島地震特別貸付」

公開日: 2024年3月25日

日本政策金融公庫の「令和6年能登半島地震特別貸付」をご存じでしょうか。

この融資はどんな方が利用できるか、また必要書類、利率などを書いていきます。

どんな方が利用できるか

利用できる人は下記のいずれかに該当する方になります。

①直接被害者
石川、新潟、富山、福井に事業所が合って直接の被害を受けた人
(外壁のひび割れ等)

②間接被害者
上記の直接被害を受けた人の事業活動に依存し、間接的に被害を受けた人
(元請けが被害を受けた影響で売り上げ減少。仕入先が被害を受けて事業活動に影響を受けた。など)

③その他の被害者
一時的業況悪化により資金繰りに著しい支障をきたしているか、きたすおそれのある人で中長期的に回復の見込みがある人
(旅行客減少による業績悪化等)

利率について

①直接被害者の方の場合:「罹災証明書」「被害証明書等」等の発行を受けた場合と、そうでない場合で利率が変わる(例外あり)

・発行を受けた場合→基準利率-0.9%、3年経過後-0.5%

・発行を受けてない場合→返済期間5年で1.2%、返済期間15年で1.8%

②間接被害者、③その他の被害者の場合:基準利率

必要書類について

①確定申告書直近2期分

②出来上がっているところまでの試算表

③罹災証明書、被災証明書(必須ではない)

いかがだったでしょうか。

1つの選択肢として令和6年能登半島地震特別貸付があるということだけでも知って頂ければ幸いです。

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