お知らせ
定額減税の年末調整時の対応
公開日: 2024年4月29日
6月の給与の支給から「定額減税」が始まるにあたり、年末調整で対応すべきことがいくつか挙げられます。
【年末調整時の対応】
①控除開始後、配偶者の合計所得金額が48万円を超える場合
合計所得金額が48万円超えることが見込まれる場合でも、減税額を変更せず毎月の源泉徴収税額から順次控除し、年末調整で精算します。
②控除開始後に結婚、出生、子どもの就職などが生じた場合異動が生じても、減税額を変更せず毎月の源泉徴収税額から順次控除し、年末調整で精算します。
③令和6年6月2日以後に中途採用し、扶養控除申告書の提出を受けた場合毎月の給与等の源泉徴収税額から控除を行わず、年末調整時に控除します。
④年末調整で住宅借入金等特別控除がある場合住宅借入金等特別控除後の所得税額を限度に、定額減税分を控除します。
➄控除開始後に、合計所得金額が1,805万円超になると見込まれる場合控除開始後に、合計所得金額が1,805万円超になると見込まれる場合でも、毎月の所得税から順次控除を行う必要があり、年末調整または確定申告で精算になります。
⑥源泉徴収票の定額減税の記載源泉徴収票の摘要欄に『定額減税控除済額および控除しきれなかった額』を記載する必要があります。
今年の年末調整では、定額減税の控除対象者を再度確認する作業がでてくるので、注意していく必要がありそうです。