お知らせ
教習所費用の給与課税について
公開日: 2024年5月6日
社員が研修会を受ける時の費用は、会社が負担すると「社員が給与を受け取った」と税務上はみなされて、給与課税されます。ところが、研修会が会社の業務を遂行するために必要な技術、知識、免許、資格などを習得するためのものだった場合は課税されません。
自動車の運転免許は一般的に個人が自分のために取得するもので、教習所に支払う費用わ会社が肩代わりすると、社員がその分の給与を受け取ったとみなされ課税されます。しかし、運送会社がドライバーの候補者に代わって教習所費用を支払う場合は、業務の遂行に必要な費用なので、給与所得して課税されることはありません。「業務に必須」と主張できる証拠をしっかり用意しておくことも大事です。