お知らせ
国税の期限延長措置の終了
公開日: 2024年6月24日
能登半島地震発生からもうすぐ半年になります。
国税庁では、令和6年能登半島地震の発生に伴い、石川県及び富山県を対象に国税に関する申告、申請、納付等の期限を延長する措置を講じておりましたが、一部地域を除き申告・納付等の延長期限の期日を指定しました。
それに伴い、振替納税の振替日も次のとおりとなりました。
・国税の申告期限
令和6年1月1日から同年7月30日までの間に、当初の期限が到来する国税の申告・納付等の期限を令和6年7月31日(水)とする
・令和5年分確定申告 申告所得税及び復興特別所得税
振替納税日:令和6年8月19日(月)
※令和6年分 予定納税の各納期限及び振替日
第1期分:令和6年 9月30日(月)
第2期分:令和6年12月 2日(月)
・令和5年分確定申告 消費税及び地方消費税(個人事業者)
振替納付日:令和6年8月26日(月)
期日指定除外地域:石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町
除外地域における申告・納税等の期限については、被災状況に配慮して検討していくようです
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