お知らせ
社会保険料の延長後の納期限について
公開日: 2024年7月15日
延長後の納期限
能登半島地震の影響で延長されていた社会保険料について、納期限が令和6年7月31日に定められました。
【対象地域】
石川県:金沢市、白山市、野々市市、かほく市、河北郡津幡町、河北 郡内灘町、小松市、加賀市、能美市、能美郡川北町、羽咋市、 羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町
富山県:全域
【定められた納期限】
令和6年7月31日 (令和5年11月分~ 令和6年5月分保険料)
口座振替の再開
納期限が延長されている間、口座振替が停止しており納入告知書が郵送されていたかと思います。令和6年5月分の社会保険料までの支払についてはこの納入告知書による納付が必要となります。口座振替再開対象となる社会保険料については、令和6年6月分以降の保険料となります。また、口座振替の再開日は令和6年7月31日です。地震の影響により、口座振替による納付が困難な場合は管轄の年金事務所にご相談いただくこととなっています。