お知らせ
定額減税で引ききれない場合(調整給付金)
公開日: 2024年8月5日
勤め先からの給与等で定額減税が引ききれないと見込まれる場合は、「調整給付金」と呼ばれる給付が行われます
調整給付金とは
納税義務者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定される定額減税可能額が、所得税額または個人住民税所得割額を上回る場合に、上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額をいいます
具体的には、個人住民税が課税される市区町村において給付額を算定の上、以下のように給付されます
①当初給付個人住民税が課税される市区町村において、2023(令和5)年の所得状況(所得税・個人住民税)に基づき、定額減税で引ききれないと見込まれるおおむねの額が支給されます
②不足額給付
個人住民税が課される市区町村において、2024年分の所得税と定額減税の実績の額が確定した後、上記の当初給付では不足する金額があった場合に追加で給付されます
この場合、2024年分の所得税と定額減税の実績の額が確定する必要があるため、2025年以降に個人住民税が課税される市区町村から支給されることになります