お知らせ
税務署の収受印廃止
公開日: 2024年11月18日
令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わない、と国税庁が発表しました
申告手続等 のオンライン化、事務処理の電子化、押なつの見直し等、国税に関する手続や 業務の在り方の抜本的な見直し(税務行政のDX)を進めている、との事
そのため、令和7年以降は、書面申告等における申告書等の提出(送付)の際は、申告書等の正本(提出用)のみを提出(送付)する事になり、必要に応じて自分で控えの作成及び保有、提出年月日の記録・管理をする事になります
<申告書等を提出した事実を確認したい場合>
・e-Taxを利用して申告書等を提出 →メッセージボックスに格 納された受信通知により確認
・書面で申告 →オンライン 申請による「申告書等情報取得サービス」や「保有個人情報の開示請求」、「納税証明書の交付請求」により確認
令和7年1月以降において金融機関等が収受印のある申告書を求めてきた場合は、国税局は収受印廃止について事前に説明を行っており、その際は個別に説明を行うとしています