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不動産購入時に固定資産税を負担した場合の会計処理は
公開日: 2025年1月13日
不動産購入時に固定資産税を負担した場合の会計処理は
不動産を購入する際に、不動産自体の代金に加えて、譲渡日からその年の12月31日迄の分に相当する固定資産税を買い主が負担するのが一般的です。 1年の内、自分が所有する期間の固定資産税は払うと言う考え方です。しかし、これはあくまで不動産取引の慣習に過ぎず、法律等で定められた規定ではありません。税法上の固定資産税の納税義務者はあくまでも売り主であり、買い主に納税義務は一切ありません。
そのため買い主が売り主に固定資産税相当額支払った場合、税法上は税金の支払いではなく、売買代金の一部と見なされます。
買い主側の勘定科目としても、買い主が納めるべき税金ではないので租税公課として経理処理をしないように気を付けましょう。
売買契約書に記載された売買金額に、固定資産税相当額を加算した金額が、その不動産の実際の取得価格となります。土地の固定資産税相当額であれば土地、建物の固定資産税相当額であれば建物の、購入した資産の金額に含めて計算します。(S.I)