お知らせ
国庫補助金等を受け取ったとき
いよいよ確定申告の申告受付が本日より開始されます。
昨年の能登半島地震の影響もあり、雑損控除や小規模事業者持続化補助金《災害枠》を受け取った方など、例年とは違う処理が必要な方も多いと思います。
国または地方公共団体の補助金や給付金など(「国庫補助金等」)を受け取った場合、原則として収入として計上する必要がありますが、特定の要件を満たす場合には「総収入金額不算入」という特例が適用され、収入として計上しなくても良い場合があります。
適用要件
1.国庫補助金等の交付を受けたこと: 国や地方自治体などから交付された補助金であること。
2.固定資産の取得等に充てるための補助金であること: 補助金の目的が、建物、機械装 置、車両運搬具などの固定資産の取得、改良、または災害復旧などに使用することであること。
3.交付の目的に適合した固定資産の取得等をしたこと: 補助金の目的通りに固定資産を取得等していること。例えば、機械購入のための補助金で建物を購入した場合は適用されません。
4.国庫補助金等の返還を要しないことがその年の12月31日までに確定した場合: 補助金を返還する必要がないことが、その年の12月31日までに確定していること。
適用要件にあるように、固定資産の取得等に充てた金額が該当しますので、補助金の内訳に「広報費」が含まれている場合、その部分は「雑収入」で計上する必要があります。
内訳をよく確認し、注意して処理をする必要がありますね。